長期間行方不明が続いた時、3年経っていれば離婚をすることができます。裁判所において手続きを行います。

いろいろな理由がある離婚のカタチ

いろいろな理由がある離婚のカタチ

長期間行方不明が続いた時に離婚ができるか

子供などが行方不明になって、何の手がかりもないまま時間がすぎることがあります。それでも親としてはなんとか捜したいとビラを配っていたりします。10年近く手がかりがないこともあるようです。漁師などだと、仕事をしに漁に出かけたまま何らかのトラブルにあって戻ってこないことがあります。その後どうなったかはわかりません。もしかしたら島などにたどり着いているかもしれませんし、他国の船に助けられているかもしれません。生きているけども、何らかの事情があって連絡が取れないこともあります。これについてはわかりません。その時はそのまま行方不明として置いていることがあります。婚姻関係のある夫がそのような状態のことがあります。

あまりに長い年月が過ぎたものの、結局戻って来ません。一人でいるのは寂しいので再婚をしたいと考えています。しかし、婚姻関係があるままだと再婚活動さえできません。この時にどのような方法があるかです。民法によリますと、配偶者が3年以上生死不明の場合には、認められるとされています。理由として成立するのです。しかし、裁判を通じてになり、書類などを用意することによって行います。その他では、婚姻関係としては無理やりなくすのではなく、自然に婚姻関係をなくす方法になります。それは失踪宣告をしてもらう方法です。7年以上生死が不明の場合に行うことができる方法になります。家庭裁判所に依頼をすると、行ってもらうことができます。

失踪宣告されるとどうなるかですが、死亡したものとみなされます。それによって、年金であったり、保険などにも影響してくるでしょう。こちらは離婚とは違いますが、婚姻関係は終了しますから、その後再婚することができるようになります。将来その人が戻ってきた時、失踪宣告の場合は婚姻関係が戻ることになり、再婚部分が認められなくなることがあります。一方で、3年以上で処理する場合は、手続きも終わっているので問題はありません。